外国人技能実習生受入事業
外国人技能実習制度とは
- 外国人技能実習制度は法務省、外務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省で設立され、財団法人国際研修協力機構(JITCO)の指導に基づき実施することにより、外国人が日本の優れた技術・技能・知識を学び、帰国後、母国の技術向上または産業振興などに役立ててもらう政府公認の制度です。
- 期間は「技能実習1号」と「技能実習2号」あわせて3年です。「技能実習1号」は講習(1カ月以上)を含む1年となります。「技能実習2号」は「技能実習1号ロ」実習終了後、対象職種、作業(別紙参照)に限り、技能検定試験、実習成果等の評価を受け、更に最長2年間を延長し、技能実習するこどができます。
受け入れの条件
- 技能実習の技術・技能水準の要件
単純作業でないこと。 - 技術・技能等の現地習得困難の要件
国で修得することが不可能又は困難である技術等の修得であること。 - 技術・技能等の現地活用の要件
帰国後修得した技術等を要する業務に従事することが予定されていること。 - 年齢の要件
技能実習生の年齢が18歳以上であること。 - 技能実習指導員の要件
受け入れる企業の常勤職員で、技能実習対象の技術・技能について5年以上の経験を有する技能実習指導員の下に行われること。 - 受入機関等の「公正」の要件
受入れ機関等において過去3年間に外国人の技能実習に係る不正行為がないこと。 - 宿泊施設の要件
宿泊施設を確保していること。居室の広さの目安は6畳に2人程度。 - 技能実習施設の要件
技能実習施設(工場、機械、器具等)を確保していること。技能実習施設について労働安全衛生法に準じた措置を講じていること。 - 傷害等保障対策の要件
外国人技能実習生総合保険に加入していること。 - 生活指導員の要件
生活指導員をおくこと。 - 講習・技能実習との比率要件
技能実習1号の活動期間全体の1/6以上の期間を充てることになります。
(海外で1月かつ160時間以上の講習等を受けた場合は、技能実習1号の活動期間全体の1/12以上の期間) - 技能実習生受入れ人数枠/年間の要件
最新のルールに基づいた内容はこちら
- https://www.moj.go.jp/isa/index.html
- https://www.moj.go.jp/isa/publications/publications/nyuukokukanri01_00182.html
- https://www.otit.go.jp/links/
必要経費
技能実習1号(1年目)
- 入国準備費用(面接費用、講習費用、技能実習生航空運賃・ 国内交通費、外国人技能実習生総合保険料等)
- アパート家賃(敷金・礼金・月家賃)
- 技能実習生の生活に必要な備品(洗濯機、冷蔵庫、テレビ、寝具、その他)
- 講習手当(月60,000円)
- JITCO年会費
- 収入印紙代(在留資格申請、在留期間更新申請、在留資格変更申請)
- 管理費(当組合及び送り出し機関)
- 技能検定受験料
技能実習2号(2年目、3年目)
- 実習生給与(残業手当含む)
- 社会保険料、厚生年金、雇用保険料
- 外国人実習生総合保険料
- JITCO年会費
- 収入印紙代(在留期間更新申請)
- 管理費(当組合及び送り出し機関)
※ 受入業種、地域、人数等により異なります。詳しくは担当者がお見積りいたします。
提携の流れはこちら
技能実習制度移行対象職種 90職種165作業(令和5年10月31日時点)
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〒737-1207
広島県呉市音戸町波多見5丁目17番35コーポ波多見C-5
TEL:(0823)-50-0224 FAX:(0823)-50-0227